静岡県水循環保全条例における水源保全地域の指定案
令和4年7月1日に県は静岡県水循環保全条例を施行した。
「知事は水源保全のために特に適正な土地利用の確保を図る必要があると認める地域を水源保全地域に指定する」と定め案を示した。
今回指定する水源保全地域は約4,000㎢、県土の51%を超える広大な面積となっているが指定の考え方を伺う。
また指定地域内で土地取引や開発行為を行うためには事前届出が必要となるが、運用と導入効果を伺う。
水循環の保全を図るためには、森林地域等が有する水源涵養機能が十分に発揮されることが重要で、国有林を除き、地域森林計画の対象となる森林区域を指定案とした。
土地取引に関する届出では、取引の2か月前までに買主や土地の利用目的等の情報が提供されるようになる。
土地取引に係る情報を早期に関係部局が共有し、必要がある場合には早い段階から指導を行っていく。
開発行為について、健全な水循環を保全するための措置計画等の届出が行われるようになる。
状況に応じ実効性のある措置が確実に行われるよう指導していく。