最大の債務負担行為?

当初予算案は、正式な議案としては下記の内容となっています。

第1条 歳入歳出予算

第2条 債務負担行為

第3条 県債

第4条 一時借入金

第5条 歳出予算の流用

第1条の予算は「款・項・目・節」に細分化されますが、議決するのは「款・項」までとなっています。言い換えると「目・節」は当局に一任するよ・・・ということです。

もちろん議会は、決算審査や所管事務調査で事業の成果をチェックし、さらにブラッシュアップしています。

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私が最も気になっているのは第3条「県債」です。

今回の提案は「限度額1871億6100万円」、「金利上限10%(!)」というものです。

これには隠された数字があります。

「カネを借りると利子がつく」のは世の常です。

しかし、この起債をすると利子がいくらなのか?

これが明確になっていません。

「債務負担行為」という項目があり、これは今後数年にわたる支出を認めるというものです。

県債発行を認めるということは、今後30年間にわたる利払いを認めるということで、債務負担行為と同様です。

(常識ではありえませんが)仮に元金を10%の金利で借りると、初年度の利子は単純計算で187億1610万円となります(これはもちろん正確な数字ではありません。実際は元金が減るので利子も徐々に減ります)。

30年間均等で元金を返済すると仮定すると、おおざっぱな計算ですが、恐るべきことに187億1610万円×30年÷2=2807億4150万円となります。

もっとも、現実的に金利10%はあり得ませんので、実際の借入を1%強と仮定すると280億7415万円程度でしょう。

しかし「上限金利10%」という県の提案は、まさにそのあり得ない金額の債務負担行為を認めることに等しいことになります。

まぁそんな現実離れした議論はともかく、現実的に見て、30年間にわたる280億円もの債務負担行為をするということを理解している人がどのくらいいるでしょうか。

特に「臨財債は元金利子ともに交付税措置される」という、“悪魔のささやき”に踊らされていると、こどもたちに取り返しのつかないツケを回すことになりかねません。

実際の第2条債務負担行為には、「地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務(=元金1兆4140億円に利子を加えた額)」というのがあるのですが、これは他の自治体と共同発行している起債の連帯保証で、私がここで取り上げている数字は記載されていません。

最大の債務負担行為と書いたのはそういう理由です。

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