CPEセミナー

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昨日の東京から、今日は大阪へ。

過日、認定いただいた地方監査会計技能士(LGAAT)メンバーによる勉強会が開催されました。タイトルのCPEは、Continuing Professional Education :(専門家としての継続教育)の意味です。今日のお勉強は下記の2つでした。

1.国東市の資金運用 <講師> 益戸 健吉 氏(国東市会計管理者)

大分県国東市はH25年度の運用利回り1.96%で地方公共団体金融機構の「自治体ファイナンス表彰」を受賞しています。

国東市ではH25.3月に「財務活動管理方針」を策定、その後実態に合わせて改定を重ねています。

地方自治法149条では、財産の管理は長の権限とされており、170条で会計事務を司るのが会計管理者とされています。

235条4項では「歳計現金は最も確実かつ有利な方法によりこれを保管する」とされており、241条では「基金は確実かつ効率的に運用しなければならない」とされています。

このように、会計管理者の資産管理は、“安全性”と“効率性”が求められていますが、これまでは、“安全性”を優先するあまり、“効率性”の視点が不足していたのではないでしょうか。

静岡県の25年度の運用利回りは約0.9%で、他県に比べて良いほうですが、減債基金が多く長期国債を買うことができたことや、制度融資に関する預託金がないことで大口の一括運用ができていることなど、好条件がそろっています。

国東市も、株式や外国債などリスクの高い債券運用をしているわけではなく、「リスクをきちんと識別し、正しく評価すれば、戦略的に対処や予防することは可能」とのことで、国債や地方債でも工夫次第で運用改善は可能です。

本県においても、もっと工夫の価値があると感じました。

2.北上市のふるさと納税
<講師> 高橋 範行 氏(北上市財政課職員)

ふるさと納税制度そのものはこれまでも記事を書いていますが、実務的な点で参考になりました。

まず、「確定申告で2000円を超える部分は控除される」と説明されていますが、事務的には、所得税分は還付されるが、住民税分は翌年度課税分から控除されるということです。

当たり前のことですが、超えた部分は還付されると思っている人が多いのではないでしょうか…。

また寄附者の住む自治体と、寄附された自治体の財政への影響は次のとおりです。

寄附金は地方交付税の基準財政収入額に算入されないため、寄附金を受けても地方交付税が減少するわけではなく、寄附金による歳入は純増となります。

寄附者の自治体は、その分税収が減ることになりますが、個人住民税減少分の3/4は基準財政収入額に反映され、地方交付税措置されるため、減少分は1/4にとどまります。

以上のことから、在住している市にふるさと納税すると、その市の歳入は寄付額の3/4増えることになります。日本中のみなさんがこんなことをすると、交付税がたまらないでしょうが、 歳入確保策として面白いのではないでしょうか。

企業誘致などによる法人税収増は、基準財政収入額に算入されるため、留保財源分を除いた3/4は地方交付税が減らされるということですので、短期的には「ふるさと納税」のほうが効果がありそうです。

歳入確保策にはさまざまな仕組みがありますね。奥が深いです。

写真は参加者。自治体職員さんがほとんどで、あとは公認会計士がちょろちょろ、議員はわずか4人だけでした。ガンバレ職員さん。