受動喫煙防止条例

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9月定例会が閉会しました。議案のうち、多くの県民に関わるものに「受動喫煙防止条例」があります。

厚生労働省によりますと、喫煙を原因とする死亡者数は年間10万人以上、受動喫煙による死亡者も約1万5千人と言われています(データの取り方はいろいろあるようですが・・・)。

こうした中、県は、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するため、この条例を制定しました。受動喫煙防止対策の強化を目的とした「健康増進法の一部を改正する法律」が
7/18に成立したのを踏まえて県も取組を加速しようということです。

〇受動喫煙防止条例では、さまざまな立場での「責務」を定めています。

◆第4条「県民の責務」

県民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、 望まない受動喫煙を生じることがないよう努めなければならない。

2 県民は、県が実施する望まない受動喫煙の防止に関する施策に協力 するよう努めなければならない。

◆第5条「保護者の責務」

保護者は、その監護する未成年者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。

◆第6条「事業者の責務」

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、望まない受動喫煙を生じ させることがない環境の整備に取り組むとともに、県が実施する望まない 受動喫煙の防止に関する施策に協力するように努めなければならない。

〇また特徴的な取り組みが2点あります。

◆学校等

受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもを守るために、幼稚園、保育所、小中学校、高等学校等については敷地内完全禁煙とします。

◆飲食店

たばこを吸う人、吸わない人、ともに快適に飲食を楽しむことができるよう、飲食店においては「禁煙」、「分煙」又は「喫煙可」いずれかの標識を出入口に掲示することを義務付けし、指導・勧告に従わない悪質な場合は、店名を公表することも予定しています。

この点が国や東京都と比較されています。国は「禁煙」表示義務を課していません。都は「禁煙」表示は努力義務ですが、従業員を雇っているお店は「禁煙」ということで、喫煙できる飲食店が限定されそうです。

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私は27歳の時に長女が生まれて「蛍族」になり、やめたほうがイイかな・・・と思いながらも、なかなかやめられませんでした。29歳の時、浜松へ転勤・引越を機にやめました。「保護者の責務」を果たしたことになります。