電動キックボードの交通安全対策

【田口】

本年7月施行見込みの「改正道路交通法」では16歳以上であれば、原付免許がなくても電動キックボードの運転ができるようになる。

制度上は高校生も利用できることとなり、学校と連携して対策に取り組むことも必要になる。

正しいルールを浸透させることが不可欠だが、交通安全対策についてどのように取り組むか?

【大原警察本部長】

教育委員会や交通安全協会と連携し、高校生はじめ学生対象の自転車教室における交通安全教育や、通学路における街頭指導、SNS等の各種媒体を活用し情報発信していく。

また電動キックボード事業者による交通安全教育が努力義務となるため事業者に対する働きかけを含め交通ルールの周知に向けた取り組みを進めていく。